企業等が保有する情報が営業秘密であると認められるためには,不正競争防止法第2条第6項で規定されているように,当該情報が3つの要件である秘密管理性,有用性及び非公知性の全てを満たす必要があります。 ここで,営業秘密管理指針(最終改訂 ...